大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1546 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人Aを罰金一万円に、被告人Bを罰金五千円に処する。

被告人等が右罰金を完納できないときは、金五百円を一日に換算した期

間、その被告人を労役場に留置する。

原審及び当審における訴訟費用のそれぞれ二分の一を被告人両名の連帯

負担とする。

本件公訴事実中、第一審判決摘示第一乃至第四及び第六の事実について、

各被告人を免訴する。

理 由

本件公訴事実中、第一審判決摘示第一乃至第四及び第六の事実は、昭和二七年政

令第一一七号大赦令一条八七号にあたるので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、

三三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、右事実については免訴の言

渡をしなければならない。

被告人両名の弁護人奥田実の上告趣意は、右大赦にあたる事実以外の事実にも関

し、原判決の憲法違反を主張するものであるが、その実質は、被告人等の共謀の点

についての事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、第一審判決の確定した同判決摘示第五の事実(統制額を超える数額の点

を除く)につき、各犯行当時の物価統制令三三条一号、昭和二三年七月一一日物価

庁告示第四六二号、同年一一月一日同庁告示第一一〇〇号、刑法六〇条、四五条前

段、四八条二項を適用して、各被告人につき主文の刑をそれぞれ量定し、なお刑法

一八条、刑訴一八一条、一八二条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

公判出席検察官 竹原精太郎。

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昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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